取り組み

 

4.心の健康づくり計画及びストレスチェック実施計画


●1心の健康づくり活動方針

(1)位置づけ
本計画は、当社規則「安全衛生管理規則」に基づき、厚生労働省「社員の心の健康の保持増進のための指針」等に従って、当社の心の健康づくり活動ならびに社員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下ストレスチェック)の具体的推進方法を定め、もって社員の心の健康づくり及び活気のある職場づくりに取り組むためのものである。
(2)心の健康づくりの目標
社員の心の健康は、社員とその家族の幸福な生活のために、また職場の生産性及び活気のある職場づくりのために重要な課題であることを認識し、メンタルヘルス不調への対応だけでなく、職場でのコミュニケーションの活性化などを含めた広い意味での心の健康づくりに取り組む。具体的には以下の目標を2026年までの5年間に達成する。
@ 管理者を含む社員全員が心の健康問題について理解し、心の健康づくりにおけるそれぞれの役割を果たせるようになる。
A 円滑なコミュニケーションの推進により活気ある職場づくりを行う。
B 管理者を含む社員全員の心の健康問題を発生させない。
(3)推進体制
社員、管理者、職場内産業保健スタッフ(産業医、職場内メンタルヘルス推進担当者等)、総務部門、外部機関がそれぞれの役割を果たす。
(4)推進事項
以下のとおり実施する。
@ 相談体制
管理者を含む社員が相談しやすい相談窓口の設置など、心の健康に関する相談体制の充実を図る。
A 教育・研修及び情報提供
社員、管理者、職場内産業保健スタッフ及び総務部門がそれぞれの役割を理解し、状況に応じて適切な活動を推進できるように情報提供及び教育・研修の計画的な実施を図る。
B ストレス対策
社員がストレスに気づいて対処できるように、また、職場環境等におけるストレスを減らすように、ストレスチェックをはじめ各種のストレス対策・職場環境改善対策を実施する。
C マニュアル等
心の健康づくりの体制整備やストレスチェックの実施等の進め方を示す文書・ マニュアル等を作成し、全社に周知・徹底する。
D プライバシーへの配慮
社員が安心して活動に取り組めるよう、個人情報の秘密保持に十分配慮する。

●2心の健康づくり推進体制及びストレスチェック実施体制
社員、管理者、職場内産業保健スタッフ、総務部門及び安全衛生委員会の役割を以下のとおりとする。
@ 社員
社員はストレスや心の健康について理解し、またストレスチェックの受検の機会を活用することで、自分のストレスに適切に対処し、必要に応じてストレスチェック結果に基づく面接指導やメンタルヘルス相談を利用すること。
A 管理者
管理者は、職場の管理者として、ストレスチェックの集団分析結果等に基づく職場環境等の改善を通したストレスの軽減、部下からの相談への対応を行う。また、管理者自身も必要に応じて、ストレスチェック及びその結果に基づく面接指導、メンタルヘルス相談を利用する。
B 職場内産業保健スタッフ
管理者を含む社員の活動を支援する。
(ア) 職場内メンタルヘルス推進担当者
原則として衛生管理者等がその役割を担うものとし、産業医の助言を得ながら、心の健康づくり計画の企画・立案、評価・改善、教育研修等の実施、関係者の連絡調整などの実務を担当し、ストレスチェックを含めた職場の心の健康づくり活動を中心的に推進する。 (イ) 衛生管理者等(職場内メンタルヘルス推進担当者を除く)
産業医と協力して、ストレスチェックを含めた心の健康づくり活動を推進する。
(ウ)産業医
・心の健康づくり計画の企画・立案及び評価への協力
・社員、管理者からの相談への対応と保健指導
・職場環境等の評価と改善によるストレスの軽減(ストレスチェックの集団分析結果等に基づくものを含む)
・社員、管理者等に対する情報提供及び教育研修
・外部医療機関等との連絡
・就業上の配慮についての意見(ストレスチェック結果に基づく面接指導の事後措置を含む)
(エ)総務部門
総務部担当者は、社員、管理者からの相談があれば、その対応を行う。
総務部の担当者は、管理者だけでは対応が困難な問題(職場配置、人事異動等)に対応し、また、労働時間等の改善及び適正配置を行う。
(オ)安全衛生委員会
安全衛生委員会は、職場内メンタルヘルス推進担当者を中心に心の健康づくり計画の策定、評価に関わる。また、ストレスチェックを含む心の健康づくり活動が計画どおり進められているか評価を行い、継続的な活動を推進する。 (カ)ストレスチェック実施者
・ストレスチェック実施の企画・立案及び評価への協力
・ストレスチェック受検者からの相談への対応
・ストレスチェックの集団分析結果等に基づく職場環境等の評価ならびにその結果の事業者への提供
・ストレスチェック受検者に対する情報提供及び教育研修
当社のストレスチェックの実施要領は以下の通りである。
(a) 実施体制
・実施代表者:当社産業医
・実施事務従事者:総務部安全衛生担当(人事権はない)
(b) ストレスチェック調査票、評価基準等
・使用調査票:職業性ストレス簡易調査票(57項目版)
・高ストレス選定基準・評価方法:『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』(平成27年5月、厚生労働省)で示された「心身のストレス反応」に着目する評価基準に準拠(実施代表者が必要と認めた場合は実施者による面接を追加)。 ・実施頻度・時期:原則として年1回、繁忙期を避けて実施。
・対象者:全社員
・結果通知:郵送で結果を通知。
結果通知後、実施者もしくは実施事務従事者が同意した者の事業者への結果提供、面接指導勧奨(高ストレスと判定され、面接指導が必要な場合)その他必要な連絡を実施。 (c) ストレスチェック結果に基づく面接指導
前項の基準に基づき、原則として産業医が実施。産業医もしくは会社が必要と認めた場合、会社が指定する医師による面接を実施。
(d) ストレスチェック結果に基づく集団分析等・集計・分析手法
『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』(平成27年5月、厚生労働省)で示された「仕事のストレス判定図」に準拠。 ・対象集団規模:10人以上の部課単位毎に集計。10人未満の部課については原則実施しない。
(e) ストレスチェック結果に関する情報の取扱い
会社側関係者のうち、ストレスチェック実施者及び実施事務従事者は個々の社員の受検結果について委託先から通知され、把握するとともに、当該情報に基づいて面接指導の勧奨、実施等の対応に利用するものとする。面接指導の勧奨に際しては、勧奨そのものによって高ストレス結果であったことが他者に伝わらないよう、十分留意するものとする。その他の管理者・総務部門は個々の社員の受検有無についてのみ実施者から通知され、把握するものとする。個々の社員の受検結果については同意なく通知されない。面接指導の申出があった者については、面接指導対象14に該当するかどうかを確認するため、ストレスチェック結果は総務部門に伝えられる。また、面接指導の結果についても同様であるが、いずれの情報も面接指導実施や面接指導結果に基づく事後措置の実施に必要な最小限度の範囲・内容の共有に留めるよう留意するものとする。集団分析結果については総務部門・産業保健スタッフ以外には原則として非開示とする。職場環境改善を実施する際、情報共有が必要と考えられる当該部署関係者等を都度特定し、その対象範囲に限定して開示するものとする。
(f) 個人情報に関する窓口(質問、苦情、開示請求など)
実施事務従事者:松永真穂
(総務部安全衛生担当)[連絡先]外線049-224-5234
メールアドレスsoumu@sanesubiru.jp

●3問題点の把握及び職場外資源を活用したメンタルヘルスケアの実施
(1) 職場環境等の把握と改善
ストレスを軽減し、明るい職場づくりを推進するために、ストレスチェックの集団分析結果等を通じて、職場環境等の把握と改善を実施する。 @ 管理者による職場環境等の把握と改善
管理者は、日常の職場管理や社員の意見聴取を通じて、当該職場のストレス要因を把握し、その改善に努める。
A 職場内産業保健スタッフによる職場
環境等の把握と改善ストレスチェック実施者は、職業性ストレス簡易調査票などの調査票等を用いて職場環境等を評価する。また、職場内産業保健スタッフは、必要に応じて面接指導対象者に追加調査等を実施し、職場環境等を評価、確認する。また、その結果をもとに、管理者に職場環境等の改善について助言し、その実行を支援する。
(2) ストレスチェックの実施
セルフケアの推進のため、ストレスチェックの機会を提供する。
@ 社員は、職場内産業保健スタッフが提供する各種ストレスチェックを利用して、自らのストレスを適宜チェックするよう努めるものとする。
A 社員は、ストレスチェックの結果に応じて、医師(産業医)による面接指導または職場内産業保健スタッフによるストレスに関する保健指導を受ける。
B なお、実施に際し、ストレスチェックは社員本人のストレスへの気付きとその対処の支援、及び職場環境の改善を通じてメンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とし、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的としないこと、またストレスチェックは強要されて受検されるべきものではないこと、ストレスチェックや面接指導の受検有無や結果提供の不同意等を理由とした不利益取扱いを防止すること等の趣旨を十分周知するものとする。
(3) 心の健康づくりに関する教育研修・情報提供
心の健康づくりの推進のために、関係者に対して教育研修を実施する。
@ 全社員向けの教育研修・情報提供
セルフケア、特にストレスチェックによる一次予防を促進するため、管理者を含む全ての社員に対して、教育研修・情報提供を行う。
A 管理者への教育研修・情報提供
ラインによるケアを促進するため、管理者に対して教育研修・情報提供を行う。
B 職場内産業保健スタッフ等への教育研修・情報提供
ストレスチェック及びその結果に基づく面接指導その他職場内産業保健スタッフ等によるケアを促進するため、職場内産業保健スタッフ等に対して、職場外資源が実施する研修等への参加を含めて教育研修・情報提供の機会を設ける。職場内産業保健スタッフ等の職務に応じて専門的な事項を含む教育研修、知識修得等の機会の提供を図る。
(4) 職場外資源を活用した心の健康に関する相談の実施
心の健康に関する相談体制は以下のとおりとする。
@ 管理者への相談社員は、心の健康に問題や不調を感じた場合には所属職場の管理者に相談することができる。管理者は、社員の相談に対応し、必要に応じて産業医、安全衛生担当者、あるいは当社と契約している医師に相談するよう勧める。管理者は、相談対応に当たって、社員のプライバシーに配慮し、社員から聴いて知った個人情報については原則、本人の了解を得た上で他に伝える。
A 産業保健スタッフへの相談
社員はストレスチェック結果に基づく面接指導の他、自らの心の健康問題について産業保健スタッフに相談することができる。
管理者は部下である社員の心の健康問題について、産業保健スタッフに相談することができる。
相談は、産業保健スタッフが勤務する社内健康管理室の開室時間のほか、電子メールでも行うことができる。
産業医は、当社と契約している医師と相談しながら、社員本人や管理者に対して助言や指示を行う。
産業保健スタッフは、法令及び社内規程に基づく守秘義務に従って相談者の秘密を守って対応する。
B 医師への相談
社員及び管理者は、当社と契約している医師に相談することができる。相談に当たっては、当社社員であることを告げ、相談の予約をすること。1回目の相談は無料であるが、それ以降の相談は有料(保険診療または自費)となる。医師への相談内容は原則として秘密にされるが、健康管理上の目的のために、本人の了解を得たうえで、当該管理者や産業医などがクリニックの医師から必要な情報を得ることができる。 C 安全衛生担当者への相談
必要な場合には、社員及び管理者は自らの心の健康問題について、安全衛生担当者に相談することができる。
安全衛生担当者は、管理者、産業医、当社と契約している医師と相談しながら、社員や管理者に対して助言や指示を行う。
安全衛生担当者は、相談者本人や管理者が相談した場合にはその当該社員に相談したことによって不利益が発生しないよう配慮する。
●4個人のプライバシー及び不利益取扱いへの配慮
職場環境等の評価のための調査やストレスチェックを実施するに当たっては、個人のプライバシーの保護に留意する。また、社員からの相談対応に当たった者及びストレスチェックの実施事務従事者は、そこで知り得た個人情報の取扱いに当たっては、関連する法令及び社内規程を遵守し、正当な理由なく他に漏らしてはならない。 ストレスチェックに携わる全ての者は、ストレスチェックや面接指導の受検有無や結果提供の不同意等を理由とした不利益取扱いを行ってはならない。
●5心の健康づくりのための目標及び評価
効果的な心の健康づくりを進めるために、以下のとおり、●1の(2)を長期目標とし、これを実現するために年次目標を設定するとともに、その目標の達成状況について評価を行うこととする。
心の健康づくりの長期目標(5年間)
@ 管理者を含む社員全員が心の健康問題について理解し、心の健康づくりにおけるそれぞれの役割を果たせるようにする。
A 円滑なコミュニケーションの推進により活気ある職場づくりを行う。
B 管理者を含む社員全員の職場環境による心の健康問題を発生させない。
C ストレスチェック制度の定着・浸透を図る。

心の健康づくりの年次目標(1年間)
@ 管理者が、心の健康づくり計画の方針と体制を理解し、部下からの相談対応の基本的技術を修得する。
A 産業保健スタッフ及び医師による社員からの相談対応が円滑に行われる体制を整える。
また、この目標を達成するために、以下のような取組みを実施する。
@ 管理者全員に対して、職場のメンタルヘルスに関する教育・研修を実施する。年間に2回開催し、第1回目は心の健康づくりの方針と計画の内容を徹底して周知する。第2回目は、部下からの相談の対応方法、話の聴き方について研修を実施する。
A 産業保健スタッフ及び医師への相談について、社員向けのパンフレットを作成して配布するとともに、社内報などにより利用方法を周知する。
B ストレスチェックの集団分析結果に基づく職場環境改善の取組みに着手する。部署単位での良好な取組みの表彰等、社内での水平展開を図る。
心の健康づくり活動の評価
@ 全社員にストレスチェックを実施する。
A 教育研修への管理者の参加率を90%以上とする。
B 産業保健スタッフ及び医師への早い段階での相談を増やす
(連絡会議を開催し、産業医及び医師の面接指導内容の集計等から評価する)。